こんにちは。
カリフォルニア州公認の心理カウンセラー Maika Shaku, LCSWです。
今回は心理カウンセリングをするにあたって、とても重要な守秘義務についてお話したいと思います。
私の場合、新規のクライアントさんは勿論、既存のクライアントさんにも、定期的に守秘義務・その対象外についての説明をしています。なぜかと言うと、大人・未成年者を問わず、クライアントさん全員に、きちんと理解して頂きたいからです。心理カウンセラーには守秘義務があるから、クライアントの方々は安心して、悩みを打ち明けてくれるわけです。信頼関係を維持するにあたって、守秘義務は重要な役割を果たしています。
守秘義務と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか?
カウンセリングで話したこと全て、秘密が守られる?
基本的には秘密が守られるけれど、例外はあるんじゃないの?
未成年の場合、守秘義務ってどうなるの?
夫婦や家族間は?
心理カウンセリングでは、一部の例外を除いて守秘義務があります。つまり、その例外さえ除けば、セッション中に話した内容がクライアントさんの許可無しに外部に漏れる事はありません。
例えば、成人のAさんが私のクライアントさんだとしましょう。配偶者であるBさんが私に電話をしてきました。Aさんのカウンセリングの経過について聞きたいようです。この場合、私は「Aさんという方が私のクライアントであるか否かはお答え出来ません」と答えます。
守秘義務はクライアントが未成年者の場合にも適用されます。例えば、未成年であるクライアントのCさんが、カウンセリングのセッション中に、最近万引きしたことを打ち明けたとしましょう。セラピストである私は、Cさんの許可無しに、親権者であるDさんに、セッション中に話した詳しい内容を教えることは出来ません。勿論、クライアントであるCさん本人が、親権者であるDさんに打ち明けたい場合は構いません。
一般的に、心理カウンセリングでは、治療プランや進捗状況などを親権者・親御さんと話し合うことはございますが、クライアントであるお子さんが話した内容を、親御さんと事細かに話し合うことはしません。
それでは、上記に書いた、守秘義務の『一部の例外』とは何でしょうか?
いくつかあるのですが、簡潔に書くと、児童/お年寄り/要扶助者の虐待/ネグレクトの疑いがある場合、自傷他害の疑いがある場合、そして裁判所命令などです。
あくまでカリフォルニア州の場合なので、他の州では違う法律が施行されている場合もあります。
カウンセラーが児童/お年寄り/要扶助者の虐待やネグレクトを疑った場合、秘密情報を開示して《良い》のではなく、然るべき機関に情報の開示をする事が義務付けられています。児童/お年寄り/要扶助者を守る為に、守秘義務を破らなければいけないのです。
クライアントさんがご本人に深刻な危害を加える可能性がある場合、心理カウンセラーは守秘義務を破ることが許されています。
クライアントさんが他人に深刻な危害を与える可能性がある場合、然るべき機関・人物に情報の開示をする事が義務付けられています(通告義務)。
裁判所命令で情報の開示を求められた場合も裁判所に従う必要があります。
こう書くと、例外事項は白黒ハッキリしているように見えるのですが、実際には判断が難しい場合も多々あります。ケースバイケースで考える必要があり、また、ここで心理カウンセラーの経験の差が出ると言っても過言ではないでしょう。
他にもいくつか守秘義務を破って良い場合があるのですが、上記では心理カウンセラーが直面する場合が多い守秘義務対象外の事柄について書きました。上記の例外事項、また他の守秘義務対象外の事柄について、多くの心理カウンセラー/セラピストが、カウンセリングを始める前に情報開示をしていると思います。
私の場合、守秘義務と例外事項について、クライアントの方々にはきちんと理解して頂きたいので、お時間を取って説明させていただいています。
少し長くなりましたが、今回は守秘義務・その対象外の事柄いくつかについて書きました。心理カウンセリングに興味のある方・ない方問わず、参考にして頂けたら幸いです。
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当カウンセラーは、全米トップクラスの南カリフォルニア大学大学院を優秀な成績で修了(Honorable Mentionを授与)。臨床経験を積んでカリフォルニア州公認のLCSW、心理カウンセラーになりました。週末(土日)と平日夜にカウンセリングを行っております。守秘義務あり。
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